内容証明郵便の次の手(支払督促)

 内容証明郵便を送ると、なんらかの返答が返ってくることが多いのですが、やはり無視する人もいます。
内容証明の文末には、「○○なき場合は、法的手段を実行します」と書くことが多いのですが、そんな人には、本当に法的手段を取らざるを得ません。
法的手段と聞くと、訴訟のイメージがありますが、それ以外にも有効な解決策があります。

支払督促

 貸した金が返ってこないので、内容証明郵便を出したが、なお支払う気がない場合に有効。
支払督促は裁判所からの文書なので、ほとんどの場合びっくりする。
意義の申し出がない場合は、強制執行も可能。
(ただ意義を申し出た場合は、相手住所の裁判所で訴訟となるので、不利な場合もある)
手続自体も比較的容易なので、内容証明郵便に反応がない場合は、簡易裁判所に問合せを。

 弁護士に依頼しなくとも十分可能です。
詳しくは各裁判所までお問い合わせください。
本人が行うことを前提としているので、親切に教えてくれることが多いようです。

*行政書士は、法律により、直接関与することはできませんのでご了承ください。


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