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内容証明郵便の次の手(少額訴訟) 内容証明郵便を送ると、なんらかの返答が返ってくることが多いのですが、やはり無視する人もいます。 少額訴訟 60万円以下の金銭の支払いを請求するときに有効。 弁護士に依頼しなくとも十分可能です。 *行政書士は、法律により、直接関与することはできませんのでご了承ください。 |
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