自営業者様・小さな会社の社長さんへ
当事務所では一般の個人の方だけではなく、自営業の方、小さな会社のご相談、ご依頼も承っております。
ある程度、規模が大きくなりますと、組織内に法務部などの法律関係を専門に扱う部署を設置するか、または顧問弁護士がいるのですが、そうしたところはあまり多くないと思います。
ちょっと困ったときにどこに相談したらよいのか、けっこう悩むところだと思います。
また内容証明を書こうにも、事業主自身が本業の時間を割いて、調べることになります。
当事務所では、業種を問わず自営業さま、会社の社長さんからも、内容証明に関するご相談をいただいております。
(ただし、内容によっては行政書士は取り扱えませんのでご了承ください)
よくある事例
債権譲渡をしたい、債権譲渡通知がきた、売掛金を回収したい、客のツケがたまっている、利用料金が未納になっている、キャンセル料を請求したい、事実無根の内容証明が来た、契約解除したい・・・など。
事業者であるが故の問題点
個人消費者の場合は、クーリングオフや契約解除は特定商取引法、消費者契約法などの法律によれば、「比較的」容易です。
ですが、自営業や会社の場合、原則適用除外となっています。
そもそもこれらの法律は商品に関して知識に乏しい一般消費者を保護するための法律であって、自営業者や会社が営業のために契約したものに関してはこれらの法律が適用されません。
よって契約解除は一般消費者の場合より、いろいろ中身を吟味しなければ難しいでしょう。
また事業を営んでいると、各種電話セールスがほぼ毎日きます。
一般消費者と違い、契約してしまうとなかなか契約解除は難しいので、注意する必要があります。
(消費者のようにあとで「気が変わったので、クーリングオフしたい」ということはできません。)
ポイント 事業のために購入・契約したものはクーリングオフできない
最近多い事例
個人事業所、会社に対してNTTの関連会社と称して(実際は、関連がない場合もある)
「将来アナログ回線は使えなくなるので、今のうちに光・デジタル回線にした方がいい」
といって工事契約を迫るケースが増えております。
(ちなみにうちの事務所にも来ました。)
NTTに念のため、問合せたところ
「そのようなことはありません。業者のセールストークと思われます」
とのこと。ご注意ください。
なお、一般家庭の場合は、
「黒電話が使えなくなるのでこの際、買い換えた方がいいよ?」
と勧誘する場合があります。(特に山間部のお年寄りに対して。)
黒電話が使えなくなるということもありません。
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