家賃滞納・賃貸トラブル対策

 ここは、家賃の滞納でお悩みの「自分で賃貸経営をしている大家さん」のためのページです。
(管理会社に委託している場合は、管理会社に直接ご相談ください)

あぁ借地借家法・・・

 借地借家法を目の仇にしている大家さんも実際にいます。
借地借家法は借主の保護を目的とした法律で、貸主の権利は借主に比べて、非常に制限されています。
貸主は一旦、建物なり土地なりを貸してしまうと、後は賃料を受け取るだけの立場となってしまいます。
毎月賃料が支払われていれば、それでかまわないと思います。
しかし賃料の滞納の直面することも多くあります。
また家賃滞納以外にも様々なトラブルが生じる場合があります。

出て行って欲しいのだが・・・

 家賃を支払ってくれない借主には、早々に出て行ってもらって新しい借主を探した方がよいと、大家さん誰しも思います。

 しかし、なかなか実際に出て行ってもらうには大変です。
家賃の1、2ヶ月程度の滞納では出て行ってもらうことはまず無理でしょう。
(裁判所もおそらく認めません)

 「再三督促しているにも関わらず家賃を支払わない」ことに加え、「最低半年ぐらいの滞納があること」
ぐらいでないとなかなか悪質賃借人を追い出すことはできません。

 借りる人すべてが優良賃借人ならよいのですが、好ましくない賃借人も少なからずいます。
内容証明郵便はこうした賃借人に対しても有効です。

(注)いきなり内容証明郵便というのはよくありません。
事前に口頭で説明なり、催促してからにしましょう。

こういう賃借人に有効

  • 家賃を数ヶ月も滞納している賃借人
  • 家賃を半年以上、または長年滞納している賃借人
  • 賃貸物件を第三者に無断賃貸している貸借人
  • 賃貸物件を契約で定めた者以外が使用している場合
  • 賃貸物件を勝手に増改築した賃借人
  • 室内で犬、猫を無断で飼っている賃借人
  • 騒音でうるさいと近所から苦情が来ている賃借人
  • 使用目的以外に使用している賃借人(住居用を店舗用など)
  • 契約期間満了後も居座っている賃借人

などです。貴方の周りにいませんか?
こういう人にはまず、
大家さんから注意なり、督促なりをすることが大事です。
(誰しもあまりやりたくありませんが)

 しかし何度言っても聞かない、困った賃借人には、強い手段でうってでる必要があります。
訴訟もよいのですが、正直、対費用を考えるとあまりお勧めできません。
やはりまず内容証明郵便で警告するのがよいと思います。

専門家に依頼すると

 大家さんが自分で作成されても、口頭の警告や督促よりはるかに効果があると思いますが、
大家さんの名前の隣に、「書面作成代理人 行政書士 和田 修  印」と記載いたしますので、「大家のバックに誰か面倒なのがついてる、大家も今度は本気だな」と、賃借人に思わせることができます。
*なお、大家さんに代わって家賃の取り立て等はできません。

トラブルになっていない場合にも使えます

例えば以下のような場合にも使えます。

  1. 今度の更新はしない旨を通知したい場合
  2. 家賃を値上げしたい場合
  3. 2に不満があると言って供託した賃借人への回答
  4. 相続により新たに大家になった場合の通知

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