貸した金をそろそろ返して!
内容証明郵便は貸したお金をなかなか返してくれないときにも有効です。
催促しても返してくれない相手は、じっと待っていても、返してくれる可能性はかなり低いでしょう。
内容証明郵便を検討してみるのも一手です。
まずお金を貸す前に
後々トラブルになる可能性を少しでも低下させるために、
借用書を残しておくことをお勧めします。
(借用書がなければお金を貸したことにならない、というわけではありませんが証拠として重要です)
借用書には以下の事柄を書いておきましょう。
- 貸した人の住所・氏名・印
- 借りた人の住所・氏名・印
- 金額、借りた日にち
- 返済期日
- 返済方法
- 利息支払が滞ったときの対応(遅延損害金、一括返済義務などの)
- 借用書を作成した日にち
など
親族、友人間、恋人間といった親しい仲では、借用書をとらないことも多いかと思いますが、できれば
一筆書いてもらうことをお勧めします。
2通作成・割印をしてお互い持っておきましょう。
ポイント 親しき仲にも借用書あり!
さらに万全を期すなら
通常は上記内容を記載した借用書だけで十分ですが、
金額が大きいときなど、もっと慎重を期したいときは
公正証書にする
(強制執行に関する事柄をもちろん記載して)
連帯保証人をつけてもらう
(連帯保証の意思は慎重に確認する必要がある。
勝手に名前を記載された可能性あり)
ポイント 公正証書は公証人役場で作成してくれる
内容証明を出す前に
返済がないからと言って即、内容証明を出すのは考え物です。
少なくとも以下の4点を満たしているか検討します。
一般の請求書と同じように気軽に使うべきではありません。
- 電話・口頭・手紙などで何度か督促した。
- 返済期日が過ぎている。
期間を定めたときは問題ないが、期限を定めなかった場合は要注意。
借主はいつでも返還できますが、貸した方は、「そろそろ返してほしいので○○日までにお願いします。」
と予め相当の期間を設け、催促した上で、それでも返済がないときに限り主張できます。
「期限は定めていないのだから今すぐ返せ」は主張できません。
- 相手に誠意がない
分割にしてくれと申し出てきたときや、返済計画を示してくるなど
ある程度誠意があると認められる行動を示してきた場合は
内容証明はちょっと待った方がよいかと思います。
- 相手の住所がわかっている
内容証明郵便も手紙ですので、相手の住所がわからなければ届きません。
場合によっては探偵を利用することも考えた方がよいでしょう。
今どこに住んでいるかわからないということもよくあります。
ポイント 即・内容証明郵便は考えものである
遅延損害金について
返済期日を過ぎたものは、利息とは別に遅延損害金を請求することができます。
当事者で特に定めていなくても請求できます。
(特に定めていなかった場合は、個人の場合年5分)
請求してもよいのですが、元本だけでも確実に回収したいという場合は請求しないというのも一手です。
(かなり前の借金の場合、遅延損害金があまりに高いと元本も弁済しなくなる可能性があります)
個人間の場合は、利息だけで遅延損害金は請求しないことが多いようです。
(法人は請求することが多いです)
ポイント 請求もできるが原本の返済とのバランスを考える
内容証明を出すと金がかかるし・・・
ご自分で書かれるにしても、専門家依頼するにしても費用がかかります。
もう少し端的にいうと、
そうした費用を差し引くと貸したときに額より少なくなることがあります。
しかし、催促したにも関わらず支払いがない場合は、待っていてもお金が戻ってくる可能性はかなり低いでしょう。
全くの貸し損ということもあります。
(もちろん内容証明を送っても返ってこない可能性はあります)
ポイント 元本割れしても0より、はるかにマシである!
内容証明を送ったら
かなりの確率で相手からなんらかの返答があるかと思います。
(電話なり、内容証明なり、訪問なり・・・)
一括返済してくることもあるかと思いますが、分割にしてくれと言ってくる場合もあります。
この場合、○月○日にいくら、次はいくらと
返済計画書および念書を作成しておくことをお勧めします。
不安でしたらお近くの公証人役場で公正証書にしてもらいましょう。
ポイント 何でもいいので形を残すことが大事
専門家に内容証明を頼むメリット
内容証明は文面ももちろん大事ですが、それを誰が書いたかも大事です。
行政書士作成と記載して、職印を押しておりますので、相手に「バックに何か面倒なのがついている」と無言のプレッシャーを与えることができます。
内容証明は基本的には、同じ内容を何回も送っても、あまり効果がありませんので、
後から専門家にもう1通頼んでも期待した効果は得られないことが多いかと思います。
ポイント 内容証明は一発勝負が原則である。
それでもお金を返さない場合
内容証明の末尾には、
「お支払なき場合は、法的手段をとらせていただきます」
と念押しをすることが多いのですが、それを実行します。
といっても相手方の家から勝手に金品を回収すること(いわゆる自力救済)はできませんので、裁判所の力を借ります。
裁判所の力を借りると聞くと、訴訟のような印象がありますが、かならずしも訴訟のみが解決方法ではありません。
貸金の請求でよく利用されるのが
- 少額訴訟
- 支払督促
の2つです。
どちらも簡易裁判所で詳しく教えてくれると思います。
(本人がやることを前提とした制度ですので)
ポイント 本格的な訴訟以外にも方法がある。
お金を貸した(貸す)場合の注意点!
一括払いにしろ、分割払いにしろ、一度、返済が滞ると相手側から任意で返済してくる可能性(=つまり、こちらから催促しなくても返してくれる可能性)は、極めて低いです。
何度か督促したのち、内容証明郵便を検討した方がよいでしょう。
なんらかのアクションを起こさないとまずお金は戻ってこないでしょう。
ポイント 支払が滞ると任意返済はまず期待できない。
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