内容証明郵便Q&A

内容証明郵便制度自体についてのQ&Aをまとめてみました。

Q1 内容証明郵便で売掛金の請求をしようと思います。請求書を同封したいのですが?

 内容証明郵便には添付資料を同封することはできません。
例えば請求書や証拠写真、契約書がこれに該当します。
よって「いつでも請求書のコピーを差し上げる用意があります」などと、ちょっと工夫して記載しておくとよいでしょう。
手紙以外は同封できないということは注意が必要です。

Q2 内容証明郵便を送ったのですが、受け取りを拒否されました。この場合は届いたことになりませんか?

 結論からしますと到達したことになります。
受取人の中には内容証明郵便は「どうせろくでもないこと書いてるだろう」と受け取りを拒否する人もいます。
ですがそうした場合も到達したころになります。

 到達というのは、相手が現実に中身を見たときではなく、常識的にみて、相手が通知ないようを知ろうとすれば知り得る状態であればよいとされています。

 受け取り拒否ということは、手紙の内容を知ろうとすればできたのに、敢えてしなかったということです。
この場合は到達したものとされます。
よって契約解除等の効果は問題なく生じます。

Q3 内容証明郵便に返事がきません。なぜですか?

 内容証明郵便はあくまで手紙です。
良心的には手紙をもらったら返事を書くべきではありますが、特に返事をしなければいけないという義務はありません。
また返事をしないからといって、差出人の出張をすべて受け入れたことにはなりません。
「返事のない場合は承認したものとみなします」と書いていても無効です。
内容証明郵便が来たときの最も効果的、かつやっかいな対抗策と言えます。

Q4 内容証明郵便が着ました。返事を書きたいのですが?

 特段、返事を出す義務はありませんが、返事を出したいなら相手の有利になるような情報は絶対に書かず、単純簡潔に返答しましょう。
(例えば「貴殿の要求には応じかねます 以上」など)
相手方にも「内容証明」することになることをくれぐれもお忘れなく・・・。

 相手(本人)の名前と、代理人の名前があったら、必ず相手(本人)に返信するようにしましょう。
代理人といっても「交渉」代理人であるとは限りません。
単に書面の作成、提出権限の代理のみの場合も多くあります。
なお普通郵便ではなく、こちらも内容証明郵便にしましょう。

Q5 内容証明郵便受け取りました。無視してもかまいませんか?

 例外的な場合を除いて、返事を書かなくとも法律上不利な取扱をされることはありません。
返事をしなかったからといって相手の主張を認めたことにはなりません。
「返答なき場合は承諾のあったものとみなします」と書いていても意味はありません。この場合でも無視しても承諾したものとはみなされません。

 ただし無視していると訴訟を起こされる場合がありますので、注意が必要です。

Q6 内容によっては郵便局で却下されることもありますか?

 内容証明の文章は何を書いてもかまいません。
郵便局の方で内容が悪いということで却下になることはありませんし、
職員は実際のところ、字数ぐらいしか見ていません。
よって内容自体は全くの自由です。
(ただし字数等の「書き方」についてのルールは守る必要がある)
よって極端な例を言えば、脅迫めいた内容や、うらみつらみでも構わないことになります。

 しかし文面によっては逆にこちらが不利になる場合もございますので、十分な検討が必要です。


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