内容証明郵便が来たとき

 内容証明をこちらから出す場合を中心に当サイトは取り上げておりますが、
逆に内容証明郵便をもらったときの対処法も簡単ですが、取り上げておきます。
結構自分がもらうとドキッとするものですが、落ち着いて対処しましょう。

1.受け取ってよく内容を検討する

 まずは落ち着いてよく読みます。
本当に事実かどうかよく考えます。
全く身に覚えのない請求かもしれません。

2.返事

 内容証明郵便をもらっても返事を出す必要は必ずしもありません。
まず返事を出すか、出さないかを検討します。

アイコン「返事を出す場合」

 確かに内容証明郵便は返事を出す義務はありませんし、返事を出さなかったからといって相手の主張を認めたことにもなりません。
ですが、反論したいという場合も多いと思います。
最もやってはいけないことは、あわてて長い反論の手紙を書くことです。
反論の中には相手の有利な情報が含まれている場合も多々あります。
長ければ長いほどその危険性は増大します。

 送った側からすれば相手の出方を探る意味も込めて、内容証明郵便を送る場合もあります。
そういう時に長い反論を書いてしまうとまさに相手の思うツボです。
さらに相手を利する反論が書いていようものなら、相手からすれば笑いがとまりません。
内容証明郵便は、証拠として残ることを忘れてはいけません。
返事を書きたいときは
簡潔に「貴殿からの要求には応じられません」など書くのがよいと思います。

アイコン 「返事を出さない場合」

 返事を出さないのもありです。
相手からすれば反応がないので今後の対処に困ります。
一部例外を除いて、無視しても特段不利益になることはありません。
但し、放置しておくと本当に訴訟に発展する恐れも高いので注意が必要です。
できれば、なんらかの回答をした方がよいと思います。
内容証明郵便をもらったときの対処法は、Q&Aにも記載しておりますのでそちらもご覧ください。

ポイント 返答しなくとも特に問題はないが、やはりなんらかの返答しておくべき

これらに特に注意!

アイコン時効で消滅しているのに・・・

 けっこうよくあるのが、時効で本来は消滅してあるはずの債務に関して、「支払え」と内容証明郵便が着たため、「もうちょっと待ってください」と債務の承認を内容証明郵便でしてしまう場合です。
時効完成後でも「任意」で返済した場合、「ちょっとまって」と債務の承認をした場合には、時効を主張することはできません。

 売掛金は2年で時効になりますが、その期間以後も、わざと内容証明郵便で通知することがあります。
(上記のように任意で支払ってくれる場合、債務の承認をすることがあるため)
債権回収の常套手段ですが、自分が内容証明郵便をもらったときは、「今でも本当に支払う義務があるのか」どうか確認します。
もしないようなら「時効により消滅しました」とだけ回答すればよいのです。
よく調べもせず、債務に関して「もう少し、待って」と内容証明郵便で回答するのは絶対に止めましょう。
時効が主張できない上に、債務の承認について相手にきっちり証拠として残ります。

ポイント まずは帳簿を要チェック!

無視してはいけないもの

 内容証明郵便はもらっても無視してかまいませんが、無視していけないものもあります。
それは「裁判所からの書類」、つまり訴状、支払督促、強制執行関係の書類などです。
特に最近多いのが、支払督促です。
内容証明郵便を無視する相手に次の手で使うことが多いのですが、
これは無視すると強制執行(財産の差し押さえ、換価処分)がなされます。

 また最近ではこれをでっちあげて、全く接点のない人物から金を徴収する、悪質極まりない手口も報告されています。
(振り込め詐欺は無視しろということが浸透してきたため、その裏(盲点)をついたもの)
裁判所からの書類は絶対に無視してはいけません。

ポイント 裁判所からの書類は絶対に無視しない!

最後に

 当事務所では内容証明に対する返答内容証明も承っております。
(自分が不倫した場合など、事案によっては、お受けできないこともございます)


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