具体的にはどういう場合に使えるか

 内容証明郵便はさまざまなケースで使えます。
具体的にはどういうケースで使えるか、少し一例を見ていただきたいと思います。
もちろんこれ以外の場合にも内容証明郵便は使えます。

1.契約解除・クーリングオフ

 近年、多い利用法だと思われます。
「契約解除・クーリングオフは必ず内容証明郵便」ということは覚えておいて損はありません。
口頭はもちろんですが、できれば葉書による契約解除も避けた方がよいでしょう。

(書いた内容は証明されませんので)

2.不動産賃貸関係

 例えば家賃を回収したい・・・
数ヶ月も滞納を繰り返す悪質な賃借人に対して有効な手段となります。
だいたい家賃を払わない人というのは「大家が今度も大目に見てくれるだろう」と思っています。
そんな甘い考えの人には
内容証明郵便で強い決意を見せることが有効です。

特に人のいい大家さんは踏み倒されがちですので注意しましょう。

 その他にも、家賃を値上げしたい、賃貸借契約を解除したい、契約の更新を拒絶したい、敷金の返還を請求したい、無断増改築に対して現状回復を請求したいなどさまざまな場面で貸主、借主が使えます。

3.不動産売買関係

 例えば不動産の移転登記に協力してほしい・・・
不動産を買い受けたが、相手方が所有権移転登記に協力してくれない場合、内容証明郵便で○○日に登記所に出頭して手続きに協力してくれるように依頼。
その他にも、手付金を放棄して契約解除したい、手付金を倍返して契約解除したい、測量してみたところ面積が不足していたので代金の減額を請求したいなど。

4.債権回収

 例えば売掛金の回収・・・
約束日がきても支払わない、出向いても支払わない、請求書を送っても支払わないといった横着な業者には内容証明郵便が有効です。
(ただし単なる請求書とは意味合いが違います)

 別に業者間の取引でなくとも、
個人間の金の貸し借りにももちろん有効です。
友達に貸した金が返ってこない、
元彼(元カノ)に貸した金を返してくれない、
などの場合です。

 他にも連帯保証人の補償意思確認、相殺の通知をしたりします。
債権関係で内容証明郵便が使われることは多くありますが、中でも
債権譲渡と債権放棄は必ず内容証明郵便
を用いる必要があります。

5.会社経営関係

 例えば株主代表訴訟に向けて・・・
株主代表訴訟の前段階として6ヶ月以上株主であれば、会社に対して書面で取締役の責任を追及する訴えを起こすように請求できます。
一定期間内に会社が訴えを起こさなければ、株主代表訴訟を起こすことになりますが、この前段階の書面は内容証明郵便の方がよいでしょう。
その他にも、株式の譲渡(譲渡制限会社の場合)、株主総会の招集の請求、株主総会の議案提出など。

6.損害賠償・慰謝料請求

 交通事故による損害賠償請求はもちろん、身の周りの事故による損害賠償請求、離婚による慰謝料請求、不倫相手に対する慰謝料、養育費の支払いなどを内容証明郵便で求めることができます。
養育費の支払いが最近滞っている場合にも有効です。

7.日常生活トラブル

 日常生活のいろいろな場合に活用できます。
例えば近所のピアノの音がうるさい、犬を放し飼いでかっている、野良猫に餌付けしているなど「何度注意しても効果がない」近所の困ったさんにも効果があります。
ただ今後も付き合っていくことが前提となりますので出す場合は注意が必要です。

8.こんなときにも

遺留分減殺請求権

 被相続人が財産の全部を遺言で特定の人物にあげてしまった場合、一定の人物はその財産の一部の返還を求めることができます。

脱会届

  個人的に大変ピックアップしたい利用法です。
今加入している団体を脱会したいときに内容証明郵便を利用します。
団体の多くは宗教団体かと思います。
とりあえず軽い気持ちで入ったが、なかなか雰囲気的に辞めたいと言い出せない、辞めたいと言ったが強引に説得された
など、とくに大学新入生を中心に被害が広がっております。
こうした団体には書面でその意思を強く主張することが大事です。

ネットオークション詐欺

  ネットオークションの利用人口は爆発的に増えています。
特に有名なのがヤフーオークション(通称ヤフオク)でしょう。
私もよく利用しますが、とにかく圧倒的な出品数が魅力のネットオークション最大手です。
利用者の増加とともに「騙された」という被害も急増しております。
その多くは「代金を振り込んだが商品を送ってこない」という事例に該当するかと思います。

 ヤフーは補償制度を採用しておりますが、その場合にも内容証明郵便が必要です。
当事務所では特別料金で承っております。

もちろんこれら以外のケースにも活用できます。
ご相談ください。


戻る

ホームへ/ご利用規約/特定商取引法に基づく表示/今月の休業日/
報酬額/スタッフ紹介・求人・採用情報/当事務所への地図/リンク集

メール初回無料メール相談はこちらからメール