内容証明郵便とは?
初めての内容証明郵便
「クーリングオフするときには内容証明郵便がよい」
「トラブルを解決するときには内容証明郵便が効果的」
などと 聞いたことはないでしょうか?
世間の内容証明郵便の認知度はかなり高まっています。
が、実際に書いたことの ある人、
逆に貰ったことがある人はそういないではないのでしょうか?
聞いたことはあるが、実はよくわからない「内容証明郵便」について、簡単にまとめてみました。
本来の効果(実は単なる手紙)
内容証明郵便と仰々しい名前はついてはいますが、実は単なる手紙です。
別に法律的な内容の手紙のみを指すわけではありません。
書く内容にも決まりはありませんので、お礼状を内容証明郵便で送っても、全く問題はありません。
ですがお礼状を内容証明郵便で送る人はまずいないでしょう。
ほとんどの場合、
内容証明郵便は「トラブルを解決するための手段」として使われます。
郵便料金も通常、封書なら80円のところ、内容証明郵便は1通出すだけで1220円もかかります。(配達証明を付けた場合)
ではどういう効果が期待できるのでしょうか?
内容証明郵便自体は単なる手紙です。
それを第三者である郵便局が、 「どういう内容の手紙」を
「いつ相手に出したか」を
証明してくれる「だけ」です。
(配達証明をつければ「いつ届いたか」も証明されます)
内容証明郵便の本来の効果はこれら2+1の効果のみです。
たまに誤解される方がいらっしゃいますが、
内容証明郵便に法的拘束力はございません。
くどいですがあくまで普通の手紙です。
訴状でもなければ、裁判所からの出頭命令書でもありません。
相手に返事を書く義務があるわけでもありません。
内容証明郵便を出せばすべてこれで丸く収まるわけでは必ずしもありません。
「内容証明郵便さえ出せば、相手は必ず応じるもの」というのは正しくない理解といえます。
しかし、内容証明郵便の
トラブル解決確率はかなり高いです。
なぜかといえば以下の理由が挙げられます。
単なる手紙が化けるとき
内容証明郵便自体の効果は前段であげたのみです。
が、内容証明郵便は本来の効果とは別に「心理的効果」を 発揮します。
つまり相手に無言のプレッシャーをかけることができます。
- 受取人の印がいるため、なんか重要そうな印象を受ける
- 文末に郵便局長の証明があるため、公文書のようで、これまた重要そうな印象をうける。
- 気持ち悪いほど丁寧口調で書いているが、内容がきつい。この丁寧さが逆に怖い。
- 特別な郵便なので、そのまま放置すると、相手の主張をそのまま承認してしまうようで返事を書きたくなる。
実際の法的拘束力は「全く」ありませんが、なんらかのリアクション率はかなり高いです。
- わざわざ普通郵便ではなく内容証明郵便を使ったのだから、強い決意が伺え、なんか面倒なことになるかもしれない。
下手すると裁判沙汰になるかもしれない。
(しかも巻末に弁護士やら行政書士やら法律系の人の記載があるし・・・←専門家に依頼した場合)
もらいなれていない人は正直ビビリます。
特に裁判沙汰になるのを一般の方は極端に嫌います。
なぜかと言いますと、
- 民事訴訟と刑事訴訟の区別がつかない方も実際多くおられるため、民事で訴えられるとあたかも犯罪者になったように思われる方もいます。
- 1の区別がついても、裁判に出頭すること自体、誰でも嫌です。喜んで出頭する人はいません。
内容証明郵便はこれら心理的プレッシャーをかけることが真の目的であると言えます。
単なる手紙なのですが、単なる手紙に見えないところが内容証明郵便の恐ろしさです。
相手に無言のプレッシャーをかけ、自分の要求を実現することが内容証明郵便を利用する価値と言えます。
証拠能力としても大変優秀
心理的プレッシャーに加え、本来の内容証明郵便自体が持つ機能も大変優秀です。
つまり証拠能力に優れています。
普通の手紙ですと、届いてないと言われたらそれまでですし、たとえ届いたとしても、どんな内容だったかを証明してくれる人はいません。
しかし内容証明郵便にすれば、「いつ」「どういう内容の手紙」を出して「いつ届いたか」を第三者である郵便局が証明してくれます。
よって相手からすれば「そんなもの知らない、届いてない」とごまかすことはできませんので、証拠の品として大変優れています。
特にクーリングオフの場合は、大変重要となってきます。
ヤフーオークションの補償をうける場合にも、確かに相手に請求しましたということを証明する重要な証拠となります。
水掛け論は主張する側に不利である
「言った」「言わない」、「届いた」「届いてない」という、言い争いのことを水掛け論といいます。
どちらかが明らかにウソをついている(もしくは忘れている)のですが、本当のところは人間は神様ではありませんからわかりません。
日本では、どうしてもトラブルが解決できないときは、最終的には裁判所で判断することになりますが、裁判官も神様ではありませんので、真相はよくわかりません。
よって証拠により判断することになります。
言ったか、言わないか、証拠が全くない場合は、
主張する側(言った、届いた)に不利な判断がなされます。
まずは内容証明
即、強力な法的手段に出た方がよい場合もあるので、全てのケースに該当するわけではありませんが、トラブルが発生した時の解決方法としては、以下のものが挙げられます。
(下に行くほど、手間隙・費用・時間がかかる)
- 当事者同士の話し合い
- 内容証明郵便
- 調停・支払督促・少額訴訟等、比較的簡単な法的手段
- 訴訟
話し合いではうまくいかなかったが、内容証明郵便だとあっさり解決したという場合もあります。
法的手段に発展した場合でも、「内容証明郵便を送った」という確かな証拠は強力な武器となります。
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