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消費者契約法による契約解除 クーリングオフ期間が経過してしまった場合でも、契約そのものに問題がある場合、消費者契約法によって契約を取り消すことができます。 不退去による困惑業者が自宅等におしかけてきて、帰ってほしいとの旨を伝えたが、なかなか帰ってくれずやむなく契約をしてしまった。 退去妨害による困惑事業所等でこちらが帰りたい旨を伝えたが、なかなか帰してくれず、やむなく契約をしてしまった。 不実告知事実と異なる情報を伝え、それを信じて契約をしてしまった。 断定的事実の提供絶対値上がりするからなどと、断定的な表現を行ったため、それを信じて契約をしてしまった。 契約が取り消されると、最初から契約がなかったものとなります。 |
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