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ギャンブル必勝法トラブル相談が多いので、紹介コーナーを開設しました。
などなど、スポーツ新聞やネットを見ていると、最近絶対勝てる=リスクのないことをうたった広告がよくあります。 結論 絶対勝てる賭け事など存在しえない。 仮に絶対勝てる方法があるとします。 契約の拘束力しかし、一旦契約したものは、そう簡単に契約がなかったことにできないのが社会の原則です。
そう簡単に契約を反故にされていては、現代社会の取引自体が成り立ちません。 パチスロ・馬券などの必勝法に関する法律としては、消費者契約法というものがあります。 消費者契約法の趣旨 消費者と事業者の間では、商品やサービスなどの契約をする際の交渉能力、専門知識に大きな格差があります。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
重要事実について事実と異なることを告げること。
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を提供すること。 つまり、 不実告知=負けることもあるという事実を告げなかった。 また上記に該当しない場合でも、以下に該当する場合は契約を取り消すことができます。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
当該事業者に対し、当該消費者が、その住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 つまり家に押しかけてきて、帰ってくださいと意思表示をしているのに、帰らない。 取消しの法的効果 消費者契約法では、契約を取り消すことができるとされていますが、契約の取消しとはどういうことでしょうか? 契約を取り消した場合の既払い金について まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいわけで、話は簡単ですが、既に支払ってしまった場合は少々やっかいです。 当事務所ご依頼の場合26000円となっております。 二次被害にも注意勝てないことを業者に申し出ると、「それはやり方が悪い、そんなあなたでも勝てるさらにすごい必勝法がある」と言ってさらに契約させられる場合がありますので、注意が必要です。 もちろん、消費者契約法はギャンブル必勝法以外の契約に関しても対象となります。 なお、不正操作による確変操作等の違法行為に関しては、当事務所ではご相談に応じておりません。 |
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