ギャンブル必勝法トラブル

 相談が多いので、紹介コーナーを開設しました。

  • 絶対勝てるパチンコ必勝法
  • 絶対外さない馬券情報
  • 保証・返金制度あり

などなど、スポーツ新聞やネットを見ていると、最近絶対勝てる=リスクのないことをうたった広告がよくあります。

結論 絶対勝てる賭け事など存在しえない。

 仮に絶対勝てる方法があるとします。
はたして人に教えるでしょうか?
私がもし知っているのなら誰にも教えず、一人でガンガン稼ぎます。
人に教えて攻略法が広がり、自分が食えなくリスクの方が、情報料収入よりはるかに高いと思うのですが。
まぁそれはさておき、勝てるといったのに勝てないときは契約を解除したいと思うのが普通です。
またバグ的要素は業界も次の日には対応しているようで、やはり使えません。

契約の拘束力

 しかし、一旦契約したものは、そう簡単に契約がなかったことにできないのが社会の原則です。

アイコン契約の拘束力
一旦成立すると、法律上それを解消できる理由がない限り、当事者が一方的に解消することはできない。

 そう簡単に契約を反故にされていては、現代社会の取引自体が成り立ちません。
しかし、取引にいたるまでの過程に問題がある場合には、
正常な契約とは言えませんので、契約の取消をすることができます。

 パチスロ・馬券などの必勝法に関する法律としては、消費者契約法というものがあります。

消費者契約法の趣旨

 消費者と事業者の間では、商品やサービスなどの契約をする際の交渉能力、専門知識に大きな格差があります。
なので、消費者と事業者が契約をする場合に、誤った情報を教えられたり、不当な圧力をかけられて契約を締結することがあります。
そうしたときに契約を取り消し、消費者を保護する法律が、消費者契約法です。
具体的にパチスロ・万馬券必勝法に当てはめて考えてみると、(これらに当てはまらないか、よーく思い出してみてください)

アイコン消費者契約法第4条

 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

アイコン消費者契約法(4条1項1号)不実告知

 重要事実について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認。

アイコン消費者契約法(4条1項2号)断定的判断の提供

 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。

つまり、
(ホントは負けることもあるけど)絶対勝てると言われ、それを信じて契約をした場合は、上記2つともに該当し、それに基づき契約がなされた場合は取消しの対象となります。

不実告知=負けることもあるという事実を告げなかった。
断定的判断の提供=絶対勝てると断定的な判断。

 また上記に該当しない場合でも、以下に該当する場合は契約を取り消すことができます。

アイコン消費者契約法4条3項 

 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

アイコン消費者契約法4条3項1号不退去

 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

アイコン消費者契約法4条3項2号退去妨害

 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

 つまり家に押しかけてきて、帰ってくださいと意思表示をしているのに、帰らない。
逆に営業所等で「帰りたいのですが」と意思表示をしたのに、帰してくれず契約を締結することになった場合には、契約を取り消すことができます。

取消しの法的効果

 消費者契約法では、契約を取り消すことができるとされていますが、契約の取消しとはどういうことでしょうか?
民法の規定に従い、契約を取り消すと最初からその契約がなかったものとなります。
契約が無効。
よって元よりなかったものにするために、
消費者は既に受け取った商品を業者に返品する必要がありますし、業者は既に受け取った金品を返還する義務があります。

契約を解除した場合、業者がすでに受け取っているお金は不当利得になり、返還の対象となります。
(但し賃貸借契約は除く)

契約を取り消した場合の既払い金について

 まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいわけで、話は簡単ですが、既に支払ってしまった場合は少々やっかいです。
業者には返金義務がありますが、返金に応じない業者もいます。
その場合は、少額訴訟等で別途取り戻す手続をとる必要があります。
契約を取り消せば、必ずしも、即お金が戻ってくるわけではないので、その点は知っておく必要があります。

当事務所ご依頼の場合

26000円となっております。
郵便料金・行政書士の記名押印・提出代行料込み。

二次被害にも注意

 勝てないことを業者に申し出ると、「それはやり方が悪い、そんなあなたでも勝てるさらにすごい必勝法がある」と言ってさらに契約させられる場合がありますので、注意が必要です。

 もちろん、消費者契約法はギャンブル必勝法以外の契約に関しても対象となります。

 なお、不正操作による確変操作等の違法行為に関しては、当事務所ではご相談に応じておりません。


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