ネガティブオプション(送りつけ商法)

 世の中にはとんでもない商法もあって、ネガティブオプションはそのひとつです。
非常に悪質なので、特定商取引法で特に規制されています。

その手口

 注文した覚えのない商品を振込み用紙と一緒に勝手に送りつけて、代金を請求するもの。

悪質性

 消費者が商品が送られてきた以上、支払う必要があると誤認してしまうこと。
さらに「返品なき場合は契約が成立する」などとの紙が同封している。
安価なものも多いので、返送するとかえって高くつくので購入してしまう。
「世界の子供達を救う活動にご協力ください」など、同情をさそうような文面が同封してあることも多い。
(実際は全く関係がなくとも)と悪質極まりない商法です。

契約の有効性

 全くありません。
契約は両方の合意があって初めて有効に成立します。
ネガティブオプションは消費者は全く同意してませんので、契約は不成立です。
「受け取ったから」といって契約が成立するわけでもありませんし、「いらないとの意思表示がないので、契約が成立する」というのも誤りです。

 よって「返品なき場合は契約が成立します」などの紙が同封してあっても、全く有効性はありません。
代金の支払い義務は、契約の同意がない以上発生しようがありません。

商品の処分の仕方

 確かに代金は支払う必要はありませんが、送られてきた商品の取扱いについては、注意する必要があります。
関係ないからといって、即ゴミ箱に捨てるのはやめてください。
確かに代金の支払い義務はありませんが、商品の所有権は業者にあります。
よって勝手に処分した場合は、その代金を支払う必要が生じます。
(なんとも迷惑な話です。これを狙っている悪質な業者もいますが)

 では、ずっと保管しておかなくてはいけないのでしょうか?
それも迷惑な話です。
業者が引き取りにきた場合はよいのですが、来ない場合が問題となります。
そこで、送られてきた商品は14日間は保管すればよいとされています。
14日が経過すれば、自由に処分することができます。
いずれにしても迷惑この上ない話です。
身に覚えのないものは受け取らないようにしましょう。
(宅配便は受け取り拒否ができます)


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