特定継続的役務提供取引
(塾・エステ・パソコン教室等)

 特定継続的役務提供取引とよく訳のわからない長い名前がついてはいますが、巷にはよくあります。
つまり以下の6つのサービス取引のことを、特定継続的役務提供取引といいます。

  1. エステ
  2. 外国語会話教室
  3. 学習塾
  4. 家庭教師
  5. パソコン教室
  6. 結婚相手紹介サービス
    *ただしエステは1ヶ月、それ以外は2ヶ月を超える期間の契約であり、5万円以上のもの。

と、いずれも生活になじみの深いものばかりですが、それ故トラブルも多発しているのでこの6つを特別に規制対象として定めました。

 継続的とあるように、サービスが1回限りではなく、長期間継続して提供されることがポイントです。

月謝制から一括払い・分割クレジット払いが主流になったことによる問題点

 現在これらサービス料金の支払いは、一括前払いか分割クレジット払いが主流になっています。
(ほとんどの場合、信販(クレジット)会社も紹介してくれる・・・)
それによりどういう問題が生じるようになったかと言うと、

アイコン倒産、夜逃げの場合に非常にリスクが高くなった

 特定継続的役務提供取引に指定されたサービスは巷に相当数あります。
多くの新規参入がある一方で、倒産してしまうところも少なからずあります。
また授業料のみもらって、雲隠れしてしまうものも実際います。
従来のように月払い(月謝制)なら、これら倒産や夜逃げの場合にも、それ以降の月謝は払わなければよいだけで、被る損失はそう多くはありません。
(せいぜい月謝1ヶ月分程度です)

 しかし現在では、一括前払いもしくは分割でも、直接業者に月謝を納入するのではなく、信販会社とのクレジット契約が主流になっています。

 これらの形式をとっていた場合は、倒産、夜逃げの場合の損失は多大なものになります。
一括払いの場合、
サービスが長期にわたるため、最初に支払った額が大きく、分割払いの場合も「確かにサービス提供会社は倒産してしまったが、うちとはクレジット契約が残っているので支払っていただきますよ」
という事態が頻発しました。
↑信販会社は最初に業者に対して、全額前払いしているため。

アイコン中途解約できない、しても実質意味がない場合が多くなった

 またこれらのサービスは、中途解約ができない、しても意味がないということが多くありました。
「中途解約はできません」はもちろん、「中途解約はできます、けど代金はお返ししません」「中途解約はできます、けど違約金をお支払いくださいね」と言って
中途解約自体できない、中途解約自体はできるが、払った費用は返還しない、残り残高とほぼ同じ違約金を請求されたりと、実質中途解約の意味がないというケースが多くありました。

 月謝制を採用していれば、次の月から払わなければよいだけのことですが、
前述のように、一括もしくはクレジット契約をしていると、なかなか中途解約は難しいものがありました。

法による救済策

アイコンクーリングオフが可能

 これらサービスは特定商取引法の指定があるため、契約書面の交付があった日から8日間は、クーリングオフが無条件に可能です。
「中途解約はできません。」と定めてあっても無効です。
クーリングオフは必ず内容証明郵便で行うようにします。
クーリングオフをした場合、業者は解約料等、名目の如何を問わず一切の損害の賠償を請求することはできません。
もし商品の引渡しが行われている場合は引き取り料も業者負担です。
*注・・・エステの健康食品・化粧品・石鹸・浴用剤で使用したものについてはクーリングオフできません。
ただし書面でそのことが記載されていること。

アイコン中途解約も自由

 クーリングオフ期間終了後も、中途解約は自由です。
中途解約できないとの定めは無効です。
また以前のように中途解約は認めていても、法外な違約金の請求があったり、納付済の金は返還しないとしていると、中途解約の意味がありませんから、それらの額についても上限を設けました。
よって中途解約に伴う損害は最小限度となったと言えます。


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