通信販売(ネットショッピング含む)

 最近、訪問販売以上に主力となっているのが、通信販売です。
通信販売自体、特定商取引法に定められた6種類の取引の中でも、訪問販売・電話勧誘販売と並んで、有名な取引です。
 しかし特定商取引法上は、通信販売は他の取引とかなり違う取扱がされていますので十分な注意が必要です。

通信販売とは?

 特定商取引法にいう、通信販売とは以下の3つの要件すべてを満たしたもののみを言います。

  1. 広告を見て注文するもの。
  2. 通信手段で申し込むもの。
  3. 政令で指定した商品・役務・権利に関する取引であること。

 広告には、カタログ、新聞・雑誌の広告、チラシ、ダイレクトメールは当然含まれますが、テレビショッピング、インターネットのホームページ、メール等の紙によらない広告も広告とされています。
テレビショッピング、インターネットショッピングも立派な通信販売ですので、注意が必要です。

通信手段とは、電話、ファックス、葉書、封書、メール等相手と直接対面せずに申し込むものです。

指定・・・特定商取引法で規定する商品・役務・権利のみが保護の対象となります。

最も注意すべき点

 通信販売はクーリングオフ制度はない!ということです。
本当に多くの方が誤解されています。
クーリングオフという言葉だけが一人歩きして、通信販売ではクーリングオフはできないということは、あまり知られていません。
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売等、不意打ちな取引に対して消費者の保護を目的としたものです。
通信販売はカタログを見る等、ある程度自分でよく考える猶予があると解されていますので、クーリングオフによる保護の対象とはされていません。
 よってテレビショッピングで購入したもの、カタログショッピングで購入したもの、
ネットショッピングで購入したもの等はクーリングオフの対象とはなりません
ので、よく注意する必要があります。

返品制度とクーリングオフは全く別物

 通信販売もクーリングオフができると誤解を生む1つの要因として、返品制度があります。
テレビショッピング等では「10日以内なら無料返品可能です」と宣伝しているものがほとんどです。
よってこれをクーリングオフと勘違いしている方が多くおられます。
返品制度とクーリングオフ制度は全く別物です。

極論から言えば、通信販売においては「返品できません。」と規定してもなんら法律違反ではありません。
返品の可否については明示する必要がありますが、必ずしも返品を認めなければならないものではありません。
通信販売で返品可能なのはあくまで業者の好意です。


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