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要注意商法(訪問販売)訪問販売に該当する販売法で、特に注意が必要なものをまとめてみました。 キャッチセールスよくある事例 街中を歩いていたら綺麗な女性(又はかっこいい男性)に「アンケートに協力してください」と言われ、ついて行ったら、しばらくはいい感じで話を進めていたが、突然数人の体格のよさそうな人達に囲まれ、商品の購入を迫られた。 アポイントメントセールス(目的隠匿型)よくある事例 「近くで無料着付け講習やっています。よければきませんか?」といわれたので行ってみたところ、実は着物販売会であった。 アポイントメントセールス(有利条件型)よくある事例 電話で「あなたは運がいい、特別会員に選ばれた。いまなら特別価格で提供できる」と、あたかも自分だけ有利だと思わせ、営業所へ来るように告げる。 ホームパーティ商法よくある事例 消費者の自宅などに「説明会」と称して、友人知人を集めさせ、商品の販売をするもの。 SF商法(催眠商法)よくある例 たまご等の日用品を安く提供するから来ないかと誘われ、実際行ってみたところ、確かに安い、近所の奥さんも皆来ている。 ↑古い手口ですが、今でも多くあります。 あらかじめ手口を知っておかないと被害に遭う可能性が「極めて」高い、 ちなみに新聞の折込チラシにも、SFと思われるものが入っていますので要注意です。 点検商法よくある事例 「シロアリ駆除の無料点検をします」と訪問して業者に、せっかくだからといって、みてもらったところ、「こりゃひどい、急いで駆除しないと大変」なことになると言われたので、あせって契約した。 この他にも、屋根工事、リフォーム工事などがあります。 ポイント 2004年改正により、「契約の勧誘目的であることを隠して近づいて、公衆の出入りしない場所で契約の勧誘をする行為」を行ったものは、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは併科とされました。 |
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