契約解除・クーリングオフQ&A
クーリングオフ・契約解除に関する質問をまとめてみました。
クーリングオフをしたいのですが、今日までが期間です。
今から出しても相手に届く頃には期間が経過しているのですが?
クーリングオフは発信(発送)したときにその効力を生じます。
よって相手方に到着した日が、たとえ期間経過後であっても問題なく効力は発生します。
つまり当日消印有効と言えます。
が、急いで書くとヘマをする可能性が高くなりますので、余裕をもって通知するようにしましょう。
8日過ぎてもクーリングオフできる場合もあると聞いたのですが?
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)は書面の交付があったときから、20日以内ならクーリングできます。
また書面の交付がない場合は、クーリングオフ期間は進行しません。
クーリングオフは口頭でもできますか?
クーリングオフを申し出た確かな証拠があれば、口頭でも認める傾向はありますが、やはり内容証明郵便がベストでしょう。
どういうものがクーリングオフできますか?
クーリングオフできるものは、商品だけとは限りません。
権利・サービスであってもクーリングオフの対象となります。
が、政令で指定されたものでないとクーリングオフできません(批判のあるところです)
クーリングオフをしたら、解約料を請求されました。支払うべきですか?
クーリングオフにより生じる損害は業者が負担します。
よって解約料等、その名目を問わず消費者に損害の賠償を請求することはできません。
商品の引き取り料も業者負担となります。
*クーリングオフ期間経過後の中途解約については、
一定の損害について支払う必要があります。
クーリングオフの対象となるのはどういう取引ですか?
特定商取引法に定める、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提取引、業務提供誘引販売取引の5つが対象です。
通信販売は対象とならない点が注意が必要です。
*5つに該当しても、政令で指定された商品・権利・サービスである必要があります。
会社名で契約したものもクーリングオフできますか?
できません。
あくまで対象は個人です。会社名義で契約したものはクーリングオフできません。
小さな会社の場合は、よくセールスマンから「会社名義にしてください」と言われることがありますが、これはクーリングオフできなくするためのものです。
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